「東京新聞電子版」学割プラン利用規約

第1条 「東京新聞電子版利用規約」の適用
東京新聞電子版の購読料金につき、学割の適用を申請する購読申込者は、「東京新聞電子版利用規約」及び「東京新聞電子版学割プラン利用規約」(以下「本学割規約」という。)に同意頂いたものとします。

第2条 学割プランの適用を受ける購読申込者の資格
1.短期大学生、大学生、大学院生及び専門学校生(以下「大学生等」といいます。)は、当社所定の申込みフォームを使用し、電子版の購読を申し込むとともに、学割の適用を申請することができます。ただし、既に電子版の購読者である場合は、電子版の購読契約を当社所定の方法で解約した上で、新たに電子版の購読を申し込むとともに、学割の適用を申請する必要があります。
2.学割の購読料金は、月額1,944円(税込み)とします。

第3条 学割プランの終了
1.学割の適用は、購読申込者が当社に対して申請した短期大学、大学、大学院、又は専門学校の卒業・修了年月に終了します。
2.前項の規定に基づき学割の適用が終了した場合、その卒業・修了年月の翌月から通常の購読契約に切り替わり、当社所定の購読料金(月額3,450円(税込み)、2017年9月現在)が課金されます。

第4条 大学生等でないことが判明した際の措置
1.当社は、電子版の学割の適用を申請した購読申込者に対し、一定の期限を定めて在学証明書等の書面の提出又は提示を求めることがあります。その場合、購読申込者は、当社に対し、在学証明書等の提出又は提示をするものとします。
2.前項の規定により在学証明書等の書面の提出又は提示を求められた購読申込者が、当社の定める一定の期限内に在学証明書等の書面を提出又は提示をしない場合、講読申込者は、提出又は提示期限の属する月の翌月から、当社所定の通常の購読料金を支払う義務を負うものとします。
3.電子版の学割の適用を受けた購読申込者が、大学生等ではないことが判明した場合、当社は、講読申込者に対し、当社所定の通常の購読料金と学割の適用を受けた購読料金との差額分の合計額を違約金として請求することとし、講読申込者は当該違約金を当社の定める一定の期限内に支払うものとします。

本規約:2017年9月1日実施